栃木県より「新型コロナウイルス感染症対策」のお知らせです。

①医療危機警報

2月7日をもちまして、「医療危機警報」を終了することといたしました。

ただし、「警戒度レベルは2を維持」ですので、引き続き基本的な

感染対策の徹底をお願いいたします。

②5類感染症

5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の

新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に

位置づけになります。

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