・「新型コロナウイルスによる共済制度のお取り扱いについて」

新型コロナウイルスによる共済制度のお取り扱い
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、業務停止命令による休業(自主的休業含む)は、補償の対象になりません。
あくまで加入者本人が新型コロナウイルスに罹患した場合に補償の対象となります。
以下は、各共済のお取り扱いです。
【団体生命共済】
(1)死亡共済金について
加入者本人が新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡した場合、災害死亡共済金の補償の対象となります。
(2)特別給付金入院見舞金について
①新型コロナウイルスに罹患し継続5日以上入院した場合は、入院見舞金が補償の対象となります。
②加入者が検査の結果、新型コロナウイルス陽性の場合で、本来入院による治療が必要であるにもかかわらず、医療機関が満床等の理由から、医師の指示により臨時施設(病院と同等とみなせる施設)または宿泊施設で治療、あるいは自宅療養となった場合、医師の証明書や保健所の発行している療養証明書等をご提出いただくことで、本来入院が必要であった治療期間について入院見舞金の対象とします。
加入者が検査の結果はでていないが、「発熱等の症状により【新型コロナウいがあるため入院が必要であるにもかかわらず、「医療機関が満床等の理由から、【医師の指示により!臨時施設(病院と同等とみなせる施設)「あるいは台療、または自宅療養となった場合、検査結果を問わず、「医師の証所の発行している療養証明書等をご提出いただくことで、本来入院が必要であった治療期間について入院見舞金の対象とします。

【賠償責任補償共済】
賠償責任補償共済が補償の対象となるには、お店側に法律上の賠償責任が発生していることが前提となります。新型コロナウイルスの感染が原因による第三者賠償についてはお支払いの対象外ではありませんが、相当な因果関係があると証明することは難しく、補償対象外となる可能性が高いです。
【療養補償共済所得補償コース】
加入者本人が新型コロナウイルスに罹患し、医師や保健所の指示のもとでホテル(臨時施設)や自宅での待機になった場合や医師の診察によって治療が必要と判断され入院の場合に補償対象になります。「その場合はその旨が記載された診断書等を提出していただきます。
以外の従業員・家族・お客様が新型コロナウイルスに罹患したこと営業停止期間の所得補償はお支払いの対象外となります。
【療養補償共済医療補償コース】
人が新型コロナウイルスに罹患し、医師の診察によって治療が必要と判断され、入院または手術を受けた場合にお支払いの対象となります。「その場合その旨が記載された診断書等を提出していただきます。